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 個人事業の方
埼玉県ふじみ野市にありますフナサカカイケイ事務所のHOMEに戻る>個人事業の方
  基本体系
【事業所得】
●毎月の処理と税務相談  *キャンペーン対象者は除く
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−報酬額算定表(4)
●年間一回確定申告時の処理のみ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−報酬額算定表(5)

【不動産所得】
●報酬額算定表(6)

【譲渡所得】
●基本料金52,500円 + 作業量による報酬(お見積もりいたします)

【その他】
●住宅所得ローン控除
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−21,000円
●医療費控除
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6,300円
●給料+原稿料等
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−21,000円
●2ヶ所給料
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10,500円
●税務調査立会い
−−−−−−−−−1日あたり31,500円(但し修正申告提出を提出する場合は、1期につき10,500円加算)
★報酬額に含まれる業務
(1)初期経理指導 (2)会計入力業務 (3)監査業務(毎月の処理の場合)
(4)経営財務データの提供・説明 (5)税務相談(毎月の処理の場合) (6)決算
(7)決算内容と次期経営方針の説明 (8)決算書および申告書作成・申告
  報酬額算定表(4)−個人事業所得 毎月の処理と税務相談− 平成18年4月1日改訂
(1)年間売上金額
(千円未満)
(2)前年所得
(千円未満)
(3)年仕訳数
(数未満)
年額基本報酬額
(4)(円:税込)
決算報酬額
(5)(円:税込)
年間負担額
(4)+(5)(円:税込)
1号 8,000 2,000 50 5,250 10,500 73,500
2号 10,000 2,500 100 7,350 21,000 109,200
3号 15,000 3,000 200 10,500 31,500 157,500
4号 20,000 5,000 300 12,600 42,000 193,200
5号 30,000 8,000 500 15,750 63,000 252,000
6号 50,000 10,000 600 21,000 73,500 325,500
7号 70,000 12,000 700 31,500 84,000 462,000
7号を超えるものについては別途協議の上決定する。
貴社判定      号      号      号      号      号 (平均)号
(1)〜(3)各基準の平均(小数点以下切捨て)により号数を決定し、基本報酬額を算定する。
  報酬額算定表(5)−個人事業所得 年間一回確定申告時の処理のみ−平成18年4月1日改訂
(1)年間売上金額
(千円未満)
(2)前年所得
(千円未満)
(3)年仕訳数
(数未満)
年額基本報酬額
(4)(円:税込)
決算報酬額
(5)(円:税込)
年間負担額
(4)+(5)(円:税込)
1号 8,000 2,000 300 10,500 21,000 31,500
2号 10,000 2,500 400 21,000 31,500 52,500
3号 15,000 3,000 500 31,500 42,000 73,500
4号 20,000 5,000 750 42,000 63,000 94,500
5号 30,000 8,000 1,000 52,500 73,500 115,500
6号 50,000 10,000 1,500 73,500 84,000 157,500
7号 70,000 12,000 2,000 84,000 105,000 189,000
7号を超えるものについては別途協議の上決定する。
貴社判定      号      号      号      号      号 (平均)号
(1)〜(3)各基準の平均(小数点以下切捨て)により号数を決定し、基本報酬額を算定する。
  報酬額算定表(6)−個人不動産所得−平成18年4月1日改訂
(1)年間売上金額
(千円未満)
(2)前年所得
(千円未満)
(3)年額基本報酬額
(円:税込)
1号 3,000 1,000 21,000
2号 5,000 2,000 31,500
3号 10,000 3,000 52,500
4号 20,000 5,000 63,000
5号 30,000 7,000 73,500
6号 50,000 10,000 105,000
7号 100,000 15,000 157,500
7号を超えるものについては別途協議の上決定する。
貴社判定            号            号            号
(1)〜(2)各基準の平均(小数点以下切捨て)により号数を決定し、基本報酬額を算定する。
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